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育英会 細則

第1条 宗教法人横浜善光寺留学僧育英会規定に基づきこの細則を定める。

第2条 留学僧の派遣先、及び受け入れ先は当分の間次による。
   (1) Zen Center of Los Angels (LA禅センター)
    “923 S. Normandy Ave.L.A., CA90006 U.S.A”
   (2) Zen Mountain Monastry of New York (NY禅センター)
    “Box 197 Mt. Tremper, NY 12547 U.S.A”
   (3) Zen-Zentrum Eisenbuch (アイゼンブッフ・禅センター)
    “Eisenbuch D-84567 Erlbach Deutchland Germany”
   (4) Wat Paknam (ワットパクナム)
    “Bhasichareon Bangkok 10160 ”
   (5) 理事会において必要と認めるその他の国に所在する研究機関、並びに国内仏教関係大学及び寺院

第3条 派遣・受け入れの人数及び期間は、諸般の事情を斟酌し理事会において決定する。

第4条 留学志望者は、次の書類を本会宛提出しなければならない。
   (1) 日本語の論文 (次の例題より、いずれか一題選択)
    ① これからの国際交流と仏教の役割
    ② 世界平和と仏教との誓願
    ③ 留学僧として私はこれを学びたい
    ④ 異文化の中で仏教を学ぶ
    ※ A4判 2,000字以上 (原稿用紙5枚以上)
   (2) 保証人と連著した願書
   (3) 卒業証明書
   (4) 履歴書
   (5) 推薦状
   (6) 健康診断書

第5条 留学僧は、理事会の選考・面接を経て理事長が決定し、その結果を志願者に通知する。

第6条 留学僧には、派遣先までの往復旅費及び派遣先における滞在に要する必要経費を支給する。また海外からの有為なる留学僧・研究者に対して、研究女性・補助のために若干の奨学金または研究費を支給する。

第7条 留学僧は、留学中の年度末、更に留学を終えた時点に、報告書を理事長宛に提出しなければならない。

第8条 留学僧は次の各号の一に該当すると認められたとき、理事会は、派遣先の責任者の意見を徴して留学僧としての処遇を停止する。
   (1) 健康を害し、その他身体の理由により、修学を継続し得なくなったとき。
   (2) 修学の意欲を失い、留学僧として不適当な行為があったとき。
   (3) その他、留学僧として修学を続け得ざる状況の生じたとき。

第9条 留学僧は、帰国後、本会とよく連携を保ち、本会は必要に応じ講師として受入先に派遣する。

第10条 育英金の給付は、辞令交付式の際、辞令とともに育英生本人へ給付する。

第11条 この細則の実施について、さらに必要な事項は別にこれを定める。

付   則
1. この細則は昭和59年1月15日より実施する。
2. この細則は平成元年9月1日より実施する。
3. この細則は平成2年10月20日より実施する。
4. この細則は平成3年9月1日より実施する。
5. この細則は平成5年2月6日より実施する。
6. この細則は平成21年2月13日より実施する。
7. この細則は平成23年6月1日より実施する。
8. この細則は平成28年6月1日より実施する。
9. この細則は平成29年6月1日より実施する。