育英会 規定
第1章 総 則
(名 称)
第1条 本会は、宗教法人横浜善光寺留学僧育英会と称する。
(事 務 所)
第2条 本会は、事務所を横浜市港南区日野中央1-12-9 宗教法人善光寺内におく。
第2章 目的及び事業
(目 的)
第3条 本会は、仏教を修学する者のうち、学業操行ともに優秀にして心身堅固な者を海外に派遣し、または海外より受入れ、仏教の興隆、国家社会の進運に寄与し得る有為な人材を育成することを目的とする。
(事 業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
一 留学僧の派遣及び受け入れ
二 その他、前条の目的達成のために必要な事業
第3章 役員及び職員
(役員の定数)
第5条 本会に次の役員をおく。
理事 5名以上10名以内(うち理事長1名)
(役員の選任)
第6条 理事長は、善光寺代表役員をもって充てる。
2. 理事は、次の各号により選任する。
第1号 仏教界代表
第2号 学識経験者
第3号 善光寺檀徒代表
第4号 理事長が特に必要と認める者
3. 理事長は、名誉顧問並びに顧問を推戴し、参与を委嘱することが出来る。
(役員の職務)
第7条 理事長は、本会の事務を総理し、本会を代表する。
2. 理事は、理事会を組織し、本会の業務を議決し執行する。
(役員の任期)
第8条 役員の任期は3年とし、再任を妨げない。
2. 補欠による役員の任期は前任者の残任期間とする。
(役員の報酬)
第9条 役員は無給とする。
(職 員)
第10条 本会の事務を処理するため職員をおく。
2. 職員は、理事長が任免する。
第4章 会 計
(経費の支弁)
第11条 本会の事業遂行に要する経費は、基金から生ずる果実及び寄付金をもって充てる。
(事業計画及び予算)
第12条 本会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎会計年度前に理事長が編成し、理事会の同意を得るものとする。
(事業報告及び決算)
第13条 本会の決算は、毎会計年度終了後2ヶ月以内に理事長が作成し、事業報告とともに監事の意見を付し、理事会の承認を受けるものとする。
(会計年度)
第14条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
第5章 補 則
(細 則)
第15条 本会の運営についてその細則は、理事会の議決を経て別に定める。
付 則
1. この規定は、昭和59年1月15日から施行する。
2. 本会当初の会計年度は、第14条の規定にかかわらず規定施行の日から翌年3月31日までとする。
3. この規定は平成元年9月1日から施行する。
4. この規定は平成5年2月6日から施行する。
5. この規定は平成21年2月13日から施行する。
6. この規定は平成23年6月1日から施行する。